認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)は、自らが提供する
介護サービスの質の評価(自己評価)を行うとともに
結果を公表し、
常にその改善を図らなければなりません。
また、自己評価を行うとともに、定期的に外部の者(外部評価機関)
による評価(外部評価)を受けて、
それらの結果を公表し、常にその改善を図ることが求められています。
なお、外部評価は
自己評価が完了している事業所において実施が可能となります。
自己評価は、サービス水準向上に向けた自発的努力と体制づくり
を誘導し、その内容及び範囲において、
厚生労働省の定める指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、
第三者による
外部評価の結果と、自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を
踏まえて
統括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの
質の改善を図ることを目的と
しています。
令和3年度介護報酬改定におきまして、グループホームは、
①従来の外部評価による評価か、②運営推進会議を活用した評価か、
どちらかを事業所の判断で選択できる
こととなりました。
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は自らが提供する
介護サービスの質の評価(自己評価)を
行うとともにその結果を公表し、自発的なサービスの質の向上を図り、サービス水準向上に
向けた体制作りを
行わなければなりません。また、自己評価を行うとともに、定期的な外部評価を受け、その結果を公表しすること
が求められています。
私たちグループホーム裏館倶楽部は自己評価を行い、運営推進会議において外部評価を受けましたので、
その結果を公表いたします。
また、自己評価及び外部評価の結果を基に目標達成計画を作成いたしましたので、あわせて公表いたします。
評価の詳細につきましては下記PDFファイルをご参照ください。
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